OSS(オープンソース)
- License(ライセンス)について [2013-07-05]
License(ライセンス)について
商用利用する際に重要と思うところだけ箇条書きにしてみた(モノによって全てが当てはまるという訳ではない)。
実際には各OSSによって細かい規約は違う。
- GNU General Public License(「GNU GPL」または「GPL」)
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OSSの代表的なライセンスだが商用利用についての制約が厳しい。
- 著作権表示を義務とする
- 顧客から「ソース」を求められた場合に提供することを義務とする
- 顧客がサービスを改修し、第三者へ提供した場合、第三者から「ソース」を求められた場合に提供することを義務とする
- 本OSSを使用したプログラムは「GPL」ライセンスが継承される
- OSSソースコード修正:公開必要
- 静的リンク:公開必要
- 動的リンク:公開必要
- Web利用者:不要
- Affero General Public License(「Affero GPL」または「AGPL」
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GPLは「Webサービス」に抜け穴があるため、それを埋めるためのライセンス。
- 基本は「GPL」ライセンスと同等
- Webサービスを提供しているユーザから「ソース」を求められた場合に提供することを義務とする
- 本OSSを使用したプログラムは「AGPL」ライセンスが継承される
- OSSソースコード修正:公開必要
- 静的リンク:公開必要
- 動的リンク:公開必要
- Web利用者:公開必要
- GNU Lesser General Public License(「GNU LGPL」または「LGPL」)
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GPLの制約を緩くしたもの。商用利用する場合はLGPLライセンスがお勧め(但し「LGPL」プログラムは修正しない)。
※Javaは動的リンクや静的リンクの基準が難しいため、配布元に依存することが多い(例えば、別jarにすれば公開しなくて良いとか)- 著作権表示を義務とする
- 動的リンクした場合、「ソース」の提供を義務としない
- プログラムは顧客の利用目的によって、改変またはリバースエンジニアリングを認めなければならない(LGPLv2.1第6節またはLGPLv3第4項の条項)
- LGPLライセンスのプログラムに手を加えた場合、再配布するプログラムについても「GPL」または「LGPL」ライセンスである必要がある
- OSSソースコード修正:公開必要
- 静的リンク:公開必要
- 動的リンク:不要
- Web利用者:不要
- Mozilla Public License(「MPL」)
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静的・動的リンクするプログラムはライセンス適用の対象外となる。
- 著作権表示を義務とする
- 「ソース」の提供を義務としない(OSSソースコード修正以外)
- MPLライセンスのプログラムに手を加えた場合、再配布するプログラムについても「MPL」ライセンスである必要がある
- OSSソースコード修正:公開必要
- 静的リンク:不要
- 動的リンク:不要
- Web利用者:不要
- BSD
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「著作権表示」、「ライセンス条文」、「無保証」の三点をドキュメント等に記載しておけば、
ソースコードを公開せずに配布が可能となっている。- 「著作権表示」、「ライセンス条文」、「無保証」をドキュメントに記載する
- 「ソース」の提供を義務としない
- OSSソースコード修正:不要
- 静的リンク:不要
- 動的リンク:不要
- Web利用者:不要