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OSS(オープンソース)

License(ライセンス)について

商用利用する際に重要と思うところだけ箇条書きにしてみた(モノによって全てが当てはまるという訳ではない)。
実際には各OSSによって細かい規約は違う。

GNU General Public License(「GNU GPL」または「GPL」)
OSSの代表的なライセンスだが商用利用についての制約が厳しい。
  1. 著作権表示を義務とする
  2. 顧客から「ソース」を求められた場合に提供することを義務とする
  3. 顧客がサービスを改修し、第三者へ提供した場合、第三者から「ソース」を求められた場合に提供することを義務とする
  4. 本OSSを使用したプログラムは「GPL」ライセンスが継承される
  • OSSソースコード修正:公開必要
  • 静的リンク:公開必要
  • 動的リンク:公開必要
  • Web利用者:不要
Affero General Public License(「Affero GPL」または「AGPL」
GPLは「Webサービス」に抜け穴があるため、それを埋めるためのライセンス。
  1. 基本は「GPL」ライセンスと同等
  2. Webサービスを提供しているユーザから「ソース」を求められた場合に提供することを義務とする
  3. 本OSSを使用したプログラムは「AGPL」ライセンスが継承される
  • OSSソースコード修正:公開必要
  • 静的リンク:公開必要
  • 動的リンク:公開必要
  • Web利用者:公開必要
GNU Lesser General Public License(「GNU LGPL」または「LGPL」)
GPLの制約を緩くしたもの。商用利用する場合はLGPLライセンスがお勧め(但し「LGPL」プログラムは修正しない)。
※Javaは動的リンクや静的リンクの基準が難しいため、配布元に依存することが多い(例えば、別jarにすれば公開しなくて良いとか)
  1. 著作権表示を義務とする
  2. 動的リンクした場合、「ソース」の提供を義務としない
  3. プログラムは顧客の利用目的によって、改変またはリバースエンジニアリングを認めなければならない(LGPLv2.1第6節またはLGPLv3第4項の条項)
  4. LGPLライセンスのプログラムに手を加えた場合、再配布するプログラムについても「GPL」または「LGPL」ライセンスである必要がある
  • OSSソースコード修正:公開必要
  • 静的リンク:公開必要
  • 動的リンク:不要
  • Web利用者:不要
Mozilla Public License(「MPL」)
静的・動的リンクするプログラムはライセンス適用の対象外となる。
  1. 著作権表示を義務とする
  2. 「ソース」の提供を義務としない(OSSソースコード修正以外)
  3. MPLライセンスのプログラムに手を加えた場合、再配布するプログラムについても「MPL」ライセンスである必要がある
  • OSSソースコード修正:公開必要
  • 静的リンク:不要
  • 動的リンク:不要
  • Web利用者:不要
BSD
「著作権表示」、「ライセンス条文」、「無保証」の三点をドキュメント等に記載しておけば、
ソースコードを公開せずに配布が可能となっている。
  1. 「著作権表示」、「ライセンス条文」、「無保証」をドキュメントに記載する
  2. 「ソース」の提供を義務としない
  • OSSソースコード修正:不要
  • 静的リンク:不要
  • 動的リンク:不要
  • Web利用者:不要

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